法人の種類
通常、公益法人というと民法第34条に基づく社団法人と財団法人を指しますが、特別法に基づいて設立される公益を目的とする法人を含めて「広義の公益法人」ということがあります。この広義の公益法人には、学校法人、社会福祉法人、宗教法人、医療法人、特定非営利活動法人(NPO法人)等々があります。
ここでは社会福祉法人、NPO法人、それに中間法人を例にして設立要件や手続きについて説明しましょう。その他の法人設立についてお知りになりたい方は、弊研究所までお問い合わせください。
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社会福祉法人
社会福祉法人は、社会福祉法第22条「社会福祉事業を行うことを目的として社会福祉法に基づいて設立された法人をいう」と定義されています。また同法第2条で社会福祉事業とは、第一種社会福祉事業(*1)と第二種社会福祉事業(*2)を指し、それぞれ事業内容が列記されています。
設立の要件・手続き
要件には業務に必要な資産があること、必要な資産の基準があること等があり、社会福祉事業法に基づいて社会福祉法人の根本規則である定款を定め、所定の手続きを経て認可の申請をし、許可を得たのち登記を行うことで、正式に社会福祉法人として成立します。
- 定款の作成
目的、名称、事務所の所在地、役員・会議・資産・会計・評議員に関する事項、事業種類などを定めます。
- 設立認可申請
設立認可申請書、定款、その他の添付書類を主たる事務所の所在地の都道府県知事、または厚生労働大臣に提出します。
- 審査
法人の資産および定款の規則等が適正であり、手続きも適正に行われているかどうかを検討した後に認可、不認可の決定が通知されてきます。
- 設立登記、公告
定款の認可を受けたら、2週間以内に主たる事務所の所在地で設立登記をし、すみやかに公告します。
- 財産の移転手続き、報告
認可後、財産目録に記載された財産の移転手続きを行い、移転終了後1ヶ月以内に証明する書類を添えて所轄庁に報告します。
(*1)第一種社会福祉事業 とは、次の事業をいいます。
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生活保護法 に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業及び生計困難者に対して助葬を行う事業 |
A |
児童福祉法 に規定する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設を経営する事業 |
B |
老人福祉法 に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホームを経営する事業 |
C |
身体障害者福祉法 に規定する身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体障害者福祉ホーム又は身体障害者授産施設を経営する事業 |
D |
知的障害者福祉法 に規定する知的障害者更生施設、知的障害者授産施設、知的障害者福祉ホーム又は知的障害者通勤寮を経営する事業 |
E |
売春防止法 に規定する婦人保護施設を経営する事業 |
F |
授産施設を経営する事業及び生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業 |
(*2)第二種社会福祉事業 とは、次の事業をいいます。
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生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業 |
A |
児童福祉法 に規定する児童居宅介護等事業、児童デイサービス事業、児童短期入所事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業又は子育て短期支援事業、 同法 に規定する助産施設、保育所、児童厚生施設又は児童家庭支援センターを経営する事業及び児童の福祉の増進について相談に応ずる事業 |
B |
母子及び寡婦福祉法 に規定する母子家庭等日常生活支援事業又は寡婦日常生活支援事業及び 同法 に規定する母子福祉施設を経営する事業 |
C |
老人福祉法 に規定する老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業又は痴呆対応型老人共同生活援助事業及び 同法 に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、老人福祉センター又は老人介護支援センターを経営する事業 |
D |
身体障害者福祉法 に規定する身体障害者居宅介護等事業、身体障害者デイサービス事業、身体障害者短期入所事業、身体障害者相談支援事業、身体障害者生活訓練等事業、手話通訳事業又は介助犬訓練事業若しくは聴導犬訓練事業、 同法 に規定する身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設又は視聴覚障害者情報提供施設を経営する事業及び身体障害者の更生相談に応ずる事業 |
E |
知的障害者福祉法 に規定する知的障害者居宅介護等事業、知的障害者デイサービス事業、知的障害者短期入所事業、知的障害者地域生活援助事業又は知的障害者相談支援事業、 同法 に規定する知的障害者デイサービスセンターを経営する事業及び知的障害者の更生相談に応ずる事業 |
F |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 に規定する精神障害者社会復帰施設を経営する事業及び 同法 に規定する精神障害者居宅生活支援事業 |
G |
生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業 |
H |
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 |
I |
生計困難者に対して、無料又は低額な費用で 介護保険法 に規定する介護老人保健施設を利用させる事業 |
J |
隣保事業(隣保館等の施設を設け、無料又は低額な料金でこれを利用させることその他その近隣地域における住民の生活の改善及び向上を図るための各種の事業を行うものをいう。) |
K |
福祉サービス利用援助事業(精神上の理由により日常生活を営むのに支障がある者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービス(前項各号及び前各号の事業において提供されるものに限る。以下この号において同じ。)の利用に関し相談に応じ、及び助言を行い、並びに福祉サービスの提供を受けるために必要な手続又は福祉サービスの利用に要する費用の支払に関する便宜を供与することその他の福祉サービスの適切な利用のための一連の援助を一体的に行う事業をいう。) |
L |
前項各号及び前各号の事業に関する連絡又は助成を行う事業 |
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