中間法人
中間法人には、その社員(構成員)が法人の債務について対外的な責任を負わない有限責任中間法人と、社員自身が法人の債務について、対外的に法人と連帯して責任を負う無限責任中間法人があります。
構成員(社員)が多数で、その脱退加入が頻繁で、しかも個々の構成員が対外的には何ら責任を負わない同窓会や県人会などは、有限責任中間法人に向いていると言えます。その運営は、総会、理事、監事といった機関を設けて業務の運営を行うこととなり、また、社員の加入脱退については、定款とは別に社員名簿により管理されます。
これに対して、無限責任中間法人は、原則として社員自身が業務の運営管理を行い、社員の脱退加入があればその都度定款の変更手続きが必要ですので、社員の入れ替わりの少ない少人数の団体に適していると言えます。
有限責任中間法人の設立方法
有限責任中間法人を設立するためには、300万円以上の基金が必要です。
その上で、次のような手順で設立登記をします。
- 定款を作成して,公証人の認証を受ける
- 理事及び監事の選任を行う
- 基金の募集・割当て・払込みの手続を行う。現物拠出等がある場合には,所定の手続をとる。
- 設立手続の調査を行う
- 主たる事務所の所在地の法務局で設立の登記を行う
この定款に記載する事項は、以下に書いた事項です。
- 目的
- 名称
- 基金(代替基金を含む。)の総額
- 基金の拠出者の権利に関する規定
- 基金の返還の手続
- 公告の方法
- 社員の氏名又は名称及び住所
- 主たる事務所の所在地
- 社員たる資格の得喪に関する規定
- 事業年度
無限責任中間法人の設立方法
無限責任中間法人の設立については、合名会社の設立に類似しており、公証人による定款の認証は不要ですし、設立に際して資金が必ず必要というわけではありません。定款を作成して主たる事務所の所在地の法務局で登記をすることにより成立します。詳しいことは、法務局の窓口か弊事務所へお尋ねください。
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