高齢者雇用安定法の改正により65歳までの雇用延長を段階的に進めることが義務化されました。高齢者の能力やニーズに合わせた賃金・退職金制度の再設計をお手伝いします。
外国人の在留資格や永住及び再入国の許可申請などの入管手続、国際結婚についての諸手続についてご相談に応じております。