津田経営法務研究所
会社設立、各種法人設立、許認可申請、就業規則の作成・変更等の経営法務は、東京・品川の弊事務所へ。
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代表者 津田詔一のプロフィール
NPO Japan1950年東京生まれ。
明治学院大学卒業後、外資企業で人事総務、消費者部門の職務歴任。その間、消費生活アドバイザー、行政書士、社会保険労務士の各資格を取得して独立開業に至る。

プライバシーについて
国家資格者である行政書士・社会保険労務士は、法律により守秘義務が定められています。仕事の依頼によって知ったお客様の情報を第三者に漏らすことはありません。安心して有効活用してください。
NPO法人・公益法人設立
NPO法人とは

 NPO法人とは、Non-Profit Organizationの略であり、正式には「特定非営利活動法人」と呼びます。平成10年12月から施行された「特定非営利活動促進法」(NPO法)により法人格を認められました。NPO法人は、その名前からも判る通り「営利を目的としない組織」のことですが、この「非営利」という言葉から、無償で活動を行うといったイメージがあります。しかし、これは利益を上げてはいけないという意味ではなく、「利益があがっても株式会社の様に利益を株主に利益を分配しない」という意味です。
ですから、職員に給与を支払う事も可能ですし、法人として利益を出す事も問題ないわけです。

これまではボランティア団体や市民活動団体が法人格を得るためには社団法人、財団法人、社会福祉法人等を設立するしか方法がなかったのですが、それには活動実績や一定の財産基準を満たさなければなりませんでした。ところがNPO法人の認証基準には、一定の財産を保有する義務付けはなく、財産を保有しない団体であってもNPO法人になることができます。また、団体の活動実績も設立要件には規定されていないので、新しく活動を始める団体が法人格を取得することも可能です。

法人格を取得すると、団体としてさまざまな契約を結んだり、財産を保有したりすることが可能となります。また、権利・義務関係や団体の責任が明確化されますので、組織としての安定が図られるとともに、対外的にも社会的信用が高まり、法人であることが許認可の条件である場合にも要件を充たすことができます。さらに公的助成が受けやすいなどのメリットも期待できます。一方、法人として適正な会計処理や情報公開など、法に従った運営や責任が義務づけられることになります。

もちろん、NPO法人を作ってボランティア活動をするのも良いでしょうが組織として活動基盤を維持するためには収益の出る活動、例えばイベントやセミナー、その他の事業をすることも必要です。

ですので、介護ビジネスなどに社会的意義を感じて事業を起こそうという方には
適した方法ではありませんか?


NPOの事業活動範囲

NPO法人を設立する場合、その事業活動の範囲が限られています。NPO法によると次の17項目の分野の活動をすることが用件になっています。

  1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  2. 社会教育の推進を図る活動
  3. まちづくりの推進を図る活動
  4. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  5. 環境の保全を図る活動
  6. 災害救援活動
  7. 地域安全活動
  8. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  9. 国際協力の活動
  10. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  11. 子どもの健全育成を図る活動
  12. 情報化社会の発展を図る活動
  13. 科学技術の振興を図る活動
  14. 経済活動の活性化を図る活動
  15. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  16. 消費者の保護を図る活動
  17. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

もちろん、これは一つに絞らなければいけないということでなく幾つかの分野を定款に記載しても良いのです。ちなみに、1分野しか記載していない団体は、全体の23.08%です。
他は2分野以上にわたって記載していますが、最も多いのが保険・医療又は福祉の増進を図る活動で59.58%に上ります。次いで、社会福祉の増進を図る活動が45.66%です。

NPO法人の設立

NPO法人の作り方については具体的には、次のような手順を踏みます。
NPO法人を設立するためには、法律に定められた書類を添付した申請書を、都道府県知事に提出し、設立の認証を受けることが必要です。提出された書類の一部は、受理した日から2カ月間、公衆に縦覧されることとなります。都道府県知事は、申請書の受理後4カ月以内に認証又は不認証の決定を行ないます。設立の認証後、登記をすることにより法人として成立することになります。

なお、2以上の都道府県の区域内に事務所を設置場合は、内閣府長官です。

提出する添付書類のリストと提出部数は以下の通りです。

  • 申請書 1部
  • 定款 2部
  • 役員名簿 2部
  • 就任承諾書 1部
  • 役員の住所又は居所を証する書面(施行規則第二条第二項) 1部
  • 宣誓書 1部
  • 役員のうち報酬を受ける者の名簿 1部
  • 社員のうち10人以上の者の名簿 1部
  • 確認書 1部
  • 設立趣旨書 2部
  • 設立者名簿 1部
  • 設立についての意思の決定を証する議事録 1部
  • 設立当初の財産目録 1部
  • 設立当初の事業年度を記載した書面(事業年度を設ける場合のみ) 1部
  • 設立の初年及び翌年(当初の事業年度及び翌事業年度)の事業計画書 2部
  • 設立の初年及び翌年(当初の事業年度及び翌事業年度)の収支予算書 2部
    また設立後に毎年(毎事業年度)終了後に作成する書類もあります。
  • 事業報告書
  • 財産目録
  • 貸借対照表
  • 収支計算書
  • 前年において役員であったことがある者全員の名簿
    及びそのうち前年において報酬を受けたことがある者全員の名簿
  • 社員のうち10人以上の者の名簿

ところで、上記の手続きは書類の数だけを見ても大変な労力と時間がかかるというのは想像できますね。こういうときに行政書士とかの専門家に依頼するメリットがあるのです。
依頼をしておけば、皆さんの貴重な時間を活動や活動準備にあてることが出来ますので、時間をお金で買うということになります。NPO法人をお考えの方は、ぜひご相談ください。
お問い合わせはこちらから 親身になりご相談をお伺いします。

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